2006-03-16 第164回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○国務大臣(沓掛哲男君) 国際的な武力紛争において適用されます国際人道法には、武力紛争の影響を受ける住民の保護及び武力紛争の結果生じる傷病者、死者等の人道的取扱いに関する規定が含まれていることは今委員おっしゃられた内容のとおりでございますが、これらを的確に実施するため、国民保護法では、住民の避難、避難住民の救援、安否情報の収集、提供、赤十字標章等の交付等、特殊標章等の交付等について個別に規定されておりますが
○国務大臣(沓掛哲男君) 国際的な武力紛争において適用されます国際人道法には、武力紛争の影響を受ける住民の保護及び武力紛争の結果生じる傷病者、死者等の人道的取扱いに関する規定が含まれていることは今委員おっしゃられた内容のとおりでございますが、これらを的確に実施するため、国民保護法では、住民の避難、避難住民の救援、安否情報の収集、提供、赤十字標章等の交付等、特殊標章等の交付等について個別に規定されておりますが
ジュネーブ諸条約で規定されている国際的な特殊標章について、国民保護法案では、指定行政機関の長または都道府県知事は、医療関係者を識別するための赤十字標章等及び国民の保護のための措置を行う者を識別するための国際的な特殊標章をそれぞれ交付または使用を許可する旨、規定されています。これは国民保護法案の百五十七条、百五十八条です。
この規定については、国民保護法案、これの附則におきまして、赤十字標章等使用制限法を改正することによりまして、乱用の防止の対象として、赤十字のほか、赤新月、赤のライオン及び太陽の標章、これを加えることによって担保をいたしております。
○栗山政府委員 御承知のようにジュネーブ条約の赤十字標章の使用に関する規定は、武力紛争におきましてそういう条約上の保護を要求する権利を持たないものがそのような赤十字の標章等を使って保護を受けようとするのを、そういう意味での乱用を防止するための規定でございますので、いま先生の御指摘になられた問題とは若干違うのではないかと思います。
————◇————— 第一 赤十字標章及び名称等の使用の制限に関する法律案(内閣提出) 第二 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 國民医療法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 毒物劇物営業取締法案(内閣提出)